借金と相続 その1 借金も相続
借金と相続
その1 借金も相続
皆さんこんにちは。
黒瀬英昭です。
今回は借金と相続についてのお話です。
相続というとどういうイメージを持っていますか。不動産や、お金、株式といった価値のある財産を受け継ぐというイメージではないでしょうか。
ですから、こういった財産がない方は、借金があっても、相続は関係がないと思われるかもしれません。
実は借金も相続されるのです。
たとえば、親が借金をしていてお亡くなりになった場合、何もしていないと、借金を引き継ぐということになってしまいます。借金はマイナスの財産として相続するのです。
相続について定めている民法では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から原則3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄や限定承認といった手続きをしないと、法定単純承認と言って、不動産やお金といったプラスの財産も、借金というマイナスの財産も全て相続により引き継ぐことになっています(民法921条)。
そこで、借金を相続で引き継がないようにするためには、家庭裁判所で、限定承認または、相続放棄という手続きをとる必要があります。
このうち、限定承認は相続によって得たプラスの財産の限度で借金を返済するという制度です。ただ、限定承認は、相続される方(相続人といいます)全員で行う必要があります。手続きも簡単ではありません。また、税金面でかえって不利益となる場合があるので、あまりすることはありません。
一般的に借金がプラスの財産より多い場合には、相続放棄の手続きをとることが多いです。相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申述という手続きを取る必要があります。この手続きをとると、その方は、相続人ではなくなります。
ですから、借金を相続することはなくなります。もちろん相続人とならないのですから、不動産や現金といったプラスの財産があっても相続することはできません。