借金の相続問題
●夫の死亡後サラ金やクレジット会社から借金の返済催促
教えてください。
夫が死亡しましたが、私に内緒で借り入れをしていたようであり、サラ金やクレジット会社から連絡があります。どうしたらよいでしょうか。なお、自宅は亡夫の所有です。
借金の額を調べる
まず、借金の額を調べる必要があります。
サラ金やクレジット会社に問い合わせをします。弁護士に依頼をすれば、弁護士があなたの代理人として問い合わせます。この場合、直接あなたの方に請求等は来なくなるメリットもあります。
また、長期間借りていたような場合には、過払いとなっていて、逆に業者に請求可能な場合もあります(ただし、相続放棄をする場合には、請求はできません)。
この借金の調査は通常、お亡くなりになってから3ヶ月以内に完了する必要があります。3ヶ月を経過すると、「法定単純承認」と言って、相続放棄ができなくなるからです。ただし、家庭裁判所に申し立てをすれば通常、1回は上記期間を延長してもらえます。
相続放棄をするか検討
次に借金の額と自宅の価値を比較して、相続放棄をするか検討します。借金の額が大きくて支払いができないような場合には、相続放棄をすることとなります。
相続放棄により、はじめから相続人ではなかった扱いとなりますので、借金も負担しなくてすむこととなります。
相続放棄をしない場合は、借金は、法定相続分に従って、分割承継されるので、一般の債務整理と同様に借金の整理をすることとなります。過払金がある場合には、過払金の回収をすることとなります(※他に相続人がいる場合には遺産分割の問題も生じます)。
「限定承認」という制度
なお、相続の方法として「限定承認」という制度もありますが、相続人全員が限定承認の手続をする必要があること、手続が複雑であること、税金の問題があることなどから、あまり利用されてはいません。