法人の破産
法人の自己破産手続きの仕方
会社(法人)の破産申立手続きとは、会社が経済的に破綻して債務の弁済が困難となった場合に選択する法的手段の一つです。
会社(破産者)の総財産を換価して、公平に配当(但し、労働債権、税金など優先される債権もあります)を債権者に対して行う手続きです。
ただし、財産が破産手続費用にも不足する場合には破産手続は終了(破産廃止)となり配当されません。
破産申立
破産の申立は、支払不能など債務者に原因がある場合、債権者が裁判所に申し立てると開始されますが、債務者自身が申し立てることもできます。これを自己破産と言い、現在、自己破産が申立ての圧倒的多数を占めています。
裁判所は破産の申立があると破産原因の有無を審理することになります。
会社破産の原因
「支払不能又は債務超過」であり、2回目の約束手形不渡りなどの支払停止により支払不能が推定されることとなります。
裁判所が債務者に破産原因があると認めれば破産手続開始決定をします。
破産手続開始によって、破産者(会社)が持っていた財産は破産財団となり、裁判所が選任した破産管財人の管理下におかれます。