遺言書作成のメリット

遺言書を作成するメリットは遺族のトラブルを防止

一般に遺言書は、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言の2つの方式のいずれかでされています。

(1)自筆証書遺言

遺言書本人が全文自筆で遺言書を書き、日付と署名を書いて、押印をして作成します。証人も不要で作成費用もかかりませんが、訂正の仕方などに方式が定められており、無効となるおそれは公正証書遺言よりも高いといえます。

遺言書自体が紛失する可能性もあるので保管にも気をつける必要があります。また、相続開始後、家庭裁判所で検認という手続きをとる必要があります。

(2)公正証書遺言

公証人役場の公証人によって作成します。遺言者と証人2人(未成年者や推定相続人などの一定の人はなれません)が公証人役場に行って、遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し(口授)、公証人がこれを筆記して作成します。公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。

費用も手間もかかりますが、公証人が作成することにより、遺言書が無効となることが、自筆証書遺言より少ないこと、公証人が遺言書の原本を保管することにより紛失を心配しなくても良いこと、家庭裁判所の検認手続きが不要であること、という利点があります。

遺言書を作成することにはどういうメリットがあるのでしょうか。

遺言する人の意思が実現

遺言書がなければ、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により、各相続人が取得する財産を決めることとなります。

しかし、遺言書を作成すると、遺言をする人が、各相続人の取り分を決めたり(相続分の指定)、遺産の分け方を決めたり(遺産の分割の方法の指定)をすることができます。

もっとも、各相続人の取り分を決めることについては、遺留分により制限を受けます。

遺産分割協議をする必要がなくなる。

遺言で、遺産の分け方を決める(遺産分割方法の指定をする)ことにより、遺産を分けられた人は、直ちに権利を取得することができます。他の相続人と遺産分割協議をする必要がなくなるのです。

相続手続きの簡素化

不動産の登記、銀行預金の名義書換等は遺言書だけでできることとなります。遺言書がなければ相続人全員の印鑑(合意)が必要となりますが、遺言書だけで手続きができ、簡素化がはかれます。

紛争に強い専門家に相談

このように、遺言書を作成するメリットは十分にあります。しかし、遺言書の作成方式を誤ったり、内容が不明確や不適切であったりすると、遺言書をめぐってトラブルとなり、かえって解決まで長引くこともあります。紛争を防ぐためには、紛争に強い専門家に相談することが必要でしょう。

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